あなたは、今どのような保険に加入していますか?
一般的に、国民健康保険は加入者のあなた方が『病気や怪我で経済的負担』に見舞われた時、
お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、国や府、市町村が税等を拠出して『医療を負担する』制度です。
なので今現在、新型コロナウイルスの流行が長丁場となり、生活が苦しくなる人が増えています。
5月1日に『生計を支えている人』が新型コロナにかかり
『重篤、死亡』された場合や収入が『3割以上』落ち込んだ場合は保険料を2月~3月まで『全額、1部免除』されるようになり、
国民年金もはいる事になっています。
国民健康保険の免除申請の方法をわかりやすく解説
自営業者等が、加入します国民健康保険の保険料も国によります『特例免除』がもうけられ、対象は上記で書いた
他に75才以上の人(後期高齢者)や、介護保険料にも『特別免除』があります。
対象は、国民健康保険と同じですが、
介護保険料を国民健康保険と一緒に納めてられる
40~64才は、国民健康保険が免除されると『介護保険料も免除されます。
また『国の特例』に該当しなくても、保険者の市区町村等で
【注目】
国の特別の基準に該当しなくても、保険者の『市区町村等が独自の減免、猶予の制度』を設けてられる事が多いです。
是非、ご確認を….
国民健康保険の免除、申請と国民年金免除、申請の方法
- 申請先
申請書は必要な添付書類とともに住民登録をしています区役所、町村役場または、年金事務所に郵送します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出来るだけ郵送で手続きを….
- 申請に必要な書類
臨時特例によります『免除の申請』に2つの書類が必要になります。
書類は郵送にて、提出します。
- 国民年金保険料免除及び、納付猶予申請書
所得申立書
※所得申立書は、臨時特例によります免除を希望する場合
※マイナンバーにより郵送で申請される方は『マイナンバー写し』等の、本人確認書類を添付します。
それぞれの、国民年金保険料免除、納付猶予申請書は以下の『様式を見る』をクリックして
印刷やダウンロードを見ることが出き、
市役所・区役所・役場の窓口に備え付けられています。
国民健康保険の免除の年収限度額
国民健康保険料金の大幅免除とは『「前年の収入」の30%以上減少』した場合に適用されます。
今は、冒頭にも書きましたように対象となりますのは、
①新型コロナで、主なる生計維持者が死亡、または重篤な疾病を負った世帯
②新型コロナ拡大影響で、主なる生計維持者の、収入が3割以上減少しそうな世帯
【例】年収
¥1,000万円以下、
- 副収入
¥400万円以下
①と②どちらかに該当する世帯です。
- 減免の計算方法
対象保険料×減免割合=減免額
で、つまり
【減免の割合】
前年の合計の所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部(=免除) |
400円万以下 | 8割減免 |
550万円以下 | 6割減免 |
750万円以下 | 4割減免 |
1,000万円以下 | 2割減免 |
となり『特別措置』になります。
また、銀行から自動引き落としで『すでに保険料を納めてしまった』
後でも、対象期間の保険料については、『減免される通達』がなされていますので、申請すると、戻って来ますと言われています。
【注意】あくまでも『申請主義』なので申し出なければ戻っては来ません。
各都道府県のホームページを見てくださいね!
通常は、健康保険料等の減免は『収入の落ち込みの証明が必要』ですが、
今回は『緊急避難的』な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、
『見込み』でも良いとされ、各自治体の判断に任されています。
従って、各都道府県により『多少の誤差』はあります。
国民健康保険加入での失業と減免
良く専門用語で、使用されます言葉に、『免除』『減免』が出てきます。
免除と減免は、どのように違うのでしょうか?
- 免除
- 義務を果たさなくても良い事
- 減免
- 負担を軽くする事(軽減)
と言う事です。
つまり、
免除は『返さなくても良い』と言う事で
減免は『負担を軽くする、商品で言いますと、お値引きをします』
と言う事でしょうか?
なんだか迷ってしまいますね!
失業すると、退職理由により、失業手当の日数が異なります。
これまで、社会保険に加入していた会社員が、退職しますと『国民健康保険』
もしくは、『社会保険の任意継続』のどちらかを、選ばなくてはなりますが、
退職後に、月々納付する保険税が、殆どの場合『国民健康保険』の方が安く選ばれると思います。
しかし『失業時の国民健康保険税は家計に大きな負担』となります。
そこで、失業理由や条件に『当てはまる』のであるならば、是非『国民健康保険税の減免』をお薦めします。
前年度の給与額を『30/100で見なした保険税に減免』してもらえますので
失業している間の『健康保険税』の負担が随分と減ります。
社会保険料は、あなたもご存じの通り『給与額から天引き』で会社との折半負担ですみます。
けれども、退職後はどちらの保険を選んでも、会社員時代より高くなります。
しかし、具体的な減免額等は、お住まいの市町村に問い合わせをし、国民健康保険、切り替えの手続きをしなくてはなりませんが、
諸条件に合えばスムーズに減免手続きをすませる事が出来ます。
尚、減免期間は『離職翌日から翌年度末まで』となっていますので
ハローワークで『受給資格者証』が交付されましたら、お早い目に減免手続きをすませる事をお薦めします。
国民健康保険加入、無職で減免する場合
国民健康保険は『無職』であっても、必ず加入が必要で、国民の『義務』となっています。
従って、無職を理由に加入しなくても良いのではありませんし、
加入手続きをしなくても『国民健康保険料金は発生』します。
知らない間にどんどんと溜まっていきます。
事故が起こってから、慌てて加入手続きをしても、まとめて5年分払うのは痛手です。
では、どうすれば良いのでしょうか?
無職で収入がない場合の国民健康保険の料金は『通常通り』発生します。
それは、現在無職でも『昨年の収入』に対して、発生するからです。
【例】現在無職でも、昨年の収入が多ければ、それに応じた保険料が請求されます。
【例】のケースのように前年度の所得が多いと『家計の負担』になります。
だからと言って『滞納』をしてしまうと、延滞金等が課せられて、
最悪の場合『財産差し押さえ』となってしまいます。
国民健康保険には先に書きましたように『天変地異等で、生活が著しく困難』になっても
『手続き』をすれば、減免制度があります。
こちらの制度は、無職でも例外ではありませんが、あくまでも『自動的ではなく手続き』が必要です。
無職の場合『保険料の減免や、免除を受けられやすい』可能性が高いです。
ですので、国民健康保険料金が苦しい時には、まずは市町村役場に相談すれば良いと思います。
国民健康保険加入の大学生の免除
日本の健康保険制度は『国民皆保険』と呼ばれ、先ほど書きましたように、加入する事が『日本国民の義務』になっています。
子どもが産まれると、会社員ならば親の会社の『国民保険組合の扶養家族』になり、
自営業者ならば、国民健康保険の扶養家族になります。
また、国民年金には『学生納付特別制度』が設けられています。
申請する事により『在学中の国民年金保険料の納付が猶予』されます。
果たして、国民健康保険にも国民年金と、同じように『免除制度』があるのでしょうか?
しかも、親の健康保険の事情により、加入が不可であったり、
国民健康保険自体が『学生の負担になり、支払いが困難』の場合はどうなるのでしょうか?
実は、学生にも『国民健康保険の減額制度』があります。所得金額が、一定基準以下の場合
- 2割
- 5割
- 7割
と3種類あり、減額割合が『前年度の所得』によって異なります。
しかし『収入がなく、確定申告』を行っていないと
算定する事が出来ませんので『住民税申告』が必要になってきます。
ただし『確定申告も、住民税の申告』もなければ軽減制度の適用が不可能になります。
また、学生も含め国民健康保険の減免制度もあります。
【減免制度適用】
①災害にあった時
②病気により医療費の支払いが多額になった時
③生活が困窮している時
①は、住宅が火事になったり、浸水にあった時が対象です。
②は、収入に占める医療費が基準以上の場合です。
③は『会社の都合』で退職し、所得が基準以下になった場合です。
従って、学生は、国民健康保険の支払いにおいて『減額制度』『減免制度』が適用出来る場合があるので、
学生だからと言って、未加入にしていると、とんでもない結末になり得ます。
そのようにならないためにも、市区町村に相談する事をお薦めします。
フリーターの国民健康保険の免除制度
フリーターが支払う税金・年金・保険料には『年収によって控除される』物があります。
また、家族の扶養に入っている場合『自分で払わなくても』良いケースも….まずは、
下記の例題で確認してくださいね!
※国民年金保険は、20才になれば収入に関係なく支払いが必要です。
年収100万円以下 | 年収100万円~103万円未満 | 年収103万円~130万円未満 | 年収130万円以上 | |
国民健康保険 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
所得税 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
住民税 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
※住民税は、各市町村によって異なりがあります。
【例】年収130万円を超える場合
税金等すべてを払わなくてはいけないですので、
合計約¥10万8.,000円払わなくてはならないです。
月収が¥20万ならば、税金と保険料で
合計月々約¥4~5万円支払いが必要になります。
雇用されないフリーターは、『すべてご自分での手続き』が必要です。
手続きが面倒で後回しに….
しかし『税金』『保険料』の滞納で、将来年金がもらえない可能性も出てきます。
どうしても、支払いが『無理』なのであれば『税金』は分納していただけます。
『国民健康保険料』も『日本年金機構』で猶予や免除を受けることは可能です。
ただし、手続きが必要なので、市区町村に確認をお薦めします。
【国民健康保険】には
『高額療養費』
『医療費控除』
があります。
こちらも、突然の長期入院で、一定の金額(殆どが10万円以上)を超えると、手続きをすれば何割かが『返金』されます。
家計の負担軽減になり助かる制度です。
ただし、ベッド差額は差し引かれます。
詳しくは、市区町村に確認をお薦めします。
まとめ
その他、自動車税や固定資産税等の『地方税』『所得税』『法人税』等国税付も、
ほぼすべての税目について、納付期限が2月~来年1月のものを対象に、猶予の要件も緩和されます。
2月以降は給付が難しいのならば、1年間猶予されます。
他には、国の要請を受け民間の保険会社や、電気・ガス・水道・携帯電話料金の『支払いの猶予』を受け付けています。
【注目】
それぞれの『条件や猶予対象範囲』が違うため契約してられる事業者に、確認する事をお薦めします。
先ほどご紹介しましたが、他にも、緊急で色々と国民健康保険税が….
お困りの場合、減免や軽減を、受けられる可能性があります。
こちらに10項目を書いておきますね!
【減免・軽減の種類】
①所得にかかる減免
②法定軽減
③非自発的、失業者にかかる軽減
④国民健康保険法第59条
(刑務所、少年院等の収容)にかかる減免
⑤旧被扶養者にかかる減免
(後期高齢者医療制度創設)に伴う減免
⑥住宅等、被災にかかる減免
⑦農作物の、被災による減収にかかる減免
⑧債務返済のために、住宅を譲渡した際の所得割額減免
⑨生活保護の、扶養開始にかかる減免
⑩国民健康保険加加入者の、後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置
の殆どが『申請手続き』をしないと、制度から除外されてしまいます。
【注意】殆どが、自動的ではありませんので、手続きをお忘れなく….
1つでも、困っている事に当てはまれば、市区町村へ問い合わせをお薦めします。
困った時は、お互いに助け合って行く事が、今は最小限の経済の活性化に結びつくと思います。